13/03/29 22:37:27.34 7Pd2Gq5V0
>>344
それに96条は41条より後ろの条文だから形式的にも41条の効力が優先する ・・・?
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。