13/03/29 22:18:31.55 7Pd2Gq5V0
内閣が作成し国会の議決のもとに執行する予算案は、全て、憲法が求める国民の尊厳を守り、
また、その幸福追求権を最大限に実現するものでなければなりません。
それ故、憲法改正が現実の政治課題となっている状況も踏まえ、
国会の中で国政に関する全ての事柄を審議することができる慣行が確立している予算委員会の中で、
自民党総裁たる安倍総理に、憲法論議を挑んだものです。
国民の皆さんは、憲法13条がなんたるかを詳細に知って頂く必要はありません。
もちろん、知って頂く方が望ましいですが、こうした憲法の専門的な知識をしっかり勉強しそれをもとに国民の皆さんのために働くために、
我々国会議員は選挙で選ばれ、そして、国会議員の代表として内閣総理大臣が任命されているのです。
「国民の皆さんお一人一人をかけがえのない存在として尊重し、そして、
その皆さんの一度きりの人生のかけがえのない幸せを他の方の幸せとともに調整しながら、
それを最大限に実現していくために、立法や行政が存在する」という、憲法13条の意義を常にかみしめ、
これを最大限に生かす立法や行政を行うのが、我々国会議員や内閣総理大臣が憲法から命じられた使命です。
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