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競馬の配当による所得を確定申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する大阪地裁の
裁判が競馬ファンらの関心を集めている。
男性が得た“黒字”は、配当額から馬券全体の購入額を引いた約1億4000万円。一方、大阪国税局が指摘した課税額は
約5億7000万円と、男性の黒字分をはるかに上回ったからだ。日本中央競馬会(JRA)などには、課税の仕組みにつ
いて問い合わせが相次いでいる。
男性は2007~09年、馬券購入に計約28億7000万円をつぎ込み、計約30億1000万円の配当を得た。国税
庁は通達で、競馬の配当を「一時所得」に分類し、必要経費として控除されるのは当たり馬券購入額だけとしている。男性
は裁判で、外れ分を含む馬券の購入総額を経費として認めるべきだとし、無罪を主張している。判決は5月23日に言い渡
される。
国税庁は、競輪の車券の払戻金、懸賞の賞金、福引の当選金なども「一時所得」にあたると定めている。会社員の場合、
給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要。特別控除などがあり、競馬では年90万円超の黒字になれば申告
義務が生じる。一方、宝くじやサッカーくじ(toto)は公共事業やスポーツ振興に役立てられるため、所得税が課され
ない仕組みになっている。
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