13/03/09 08:47:34.31 JB6Qw6Hh0 BE:3272458368-PLT(14072) ポイント特典
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在日韓国人の脱税防止に向けて日本政府が取り組み開始
日本政府は、今年の12月31日までに5000万円以上の海外資産を保有する者に対し、
翌年3月15日までに申告することを義務付けた。
海外資産の実態を把握し課税するのが目的で、韓国に資産を持つ在日韓国人や日本人なども対応が必要だ。
ソウルの主要銀行の相談窓口などでは、最近になって、在日同胞と日本人投資家からの問い合わせが増えているという。
日本政府が施行する国外財産調書(海外財産申告制)制度を控えて相談したり、資金を引き出すためだ。
日本政府は、日本国内の居住者(外国人を含む)が、日本以外の国で5000万円(約5億8500万ウォン)以上の財産を持つ場合、
申告を義務化する予定だ。預金だけでなく、株式、債券、不動産、配当金、利子はもちろん、森林など、ほぼすべての財産が申告対象となる。
これに伴い、韓国に資産がある在日同胞や日本人らが、これに対応するための相談をする事例が増えている。
申告は12月31日時点が基準である。対象者は、来年3月15日までに、日本の税務署に調書を提出しなければならない。
日本政府は、脱税を防止し、税源を拡大するために同制度を導入した。
韓国はすでに2010年12月、海外金融口座制度を導入し、11年6月から申告を受け始めた。
同制度は対象が10億ウォン以上であり、金融口座に限定していることと比較すると、
日本の基準(5000万円以上、金融口座のほか、不動産証券を含む)は複雑で、届け出範囲が広くなると予想される。
日本の国税庁は、申告をしなかったり、虚偽の記載をした場合の制裁案を用意している。
申告漏れがあれば5%が加算され、虚偽記載も5%加算する予定だ。
また虚偽記載をしたり、正当な理由なく申告期限を破った場合、1年以下の懲役まで科すほど強力な制度だ。
詳細 東洋経済 2013/3/2
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