13/03/09 08:58:10.72 s9ejuboz0
本人の意思に反する強制売春
未成年者の就業
いずれも当時の法律で違法だ。
娼妓取締規則(明治三十三年十月内務省令四十四号
URLリンク(ianhu.g.hatena.ne.jp)
第一条 十八歳未満の者は娼妓たるを得ず
第三条 娼妓名簿に登録は娼妓たらんとする者自ら警察官署に出頭し左の事項を具したる書面を以て之を申請すべし
第六条 娼妓名簿削除申請に関しては何人と雖妨害を為すことを得ず
こんなことも知らないで従軍慰安問題を論じているバカウヨ
アメリカ大統領を始め、世界各国の首脳が、当時は合法とされたことについて遺憾の意や謝罪を表明している。
クリントンなんか、アフリカでの奴隷狩りについて謝罪している。
問われているのは、今、過去の人権侵害について、どのような態度をとるかだ。
日本は10年以上遅れている。