13/03/08 15:59:30.34 8e4KlSoRO
NPBのサイトを見てみた。試合観戦契約約款で関係しそうなのはこのあたりか
主催者の許可とれれば、アリってことかな
URLリンク(www.npb.or.jp)
第8条 (禁止行為)
何人も、主催者の許可を得ることなく、以下の行為を行ってはならない。
(5) 物品販売、宣伝広告、アンケート又はチラシの配布その他これらに類する行為
第9条 (応援行為)
何人も、主催者の許可を得ることなく、試合観戦に際し、以下の各号の応援行為をしてはならない。
(2) 応援旗、横断幕等の他の観客の観戦に支障を及ぼす虞のある物を使用した応援