13/03/01 21:08:53.58 54HiWj3/0
>>339
娼妓取締規則(明治三十三年十月内務省令四十四号
URLリンク(ianhu.g.hatena.ne.jp)
第一条 十八歳未満の者は娼妓たるを得ず
第三条 娼妓名簿に登録は娼妓たらんとする者自ら警察官署に出頭し左の事項を具したる書面を以て之を申請すべし
第六条 娼妓名簿削除申請に関しては何人と雖妨害を為すことを得ず
当時の法律も知らないアホが、ネトウヨのブログなんかを呼んで、「真実」()を知ってしまったわけかw
米軍が調査した件でも、未成年者の就業が確認されている。
そして、「高給」だったとしても、外出の自由のない遊郭に幽閉されているわけだから、
ぼったくりの生活必需品やら部屋代やらでほとんど取られ、前借金は減らない。
そんな高給に意味はない。