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ネット選挙:自公が公選法改正案骨子…悪質虚偽行為に罰則
毎日新聞 2013年02月12日 21時16分(最終更新 02月12日 22時50分)
自民、公明両党は12日、インターネットによる選挙運動を全面解禁する公職選挙法などの改正案の骨子をまとめた。
候補者本人への「なりすまし」といった悪質な虚偽表示には禁錮2年以下か、罰金30万円以下の罰則を設け、
選挙権や被選挙権を失う公民権停止の規定を盛り込んだ。
主要政党は夏の参院選からネット選挙を解禁する方向で一致しており、与野党協議を近く始め、月内の法案提出を目指す。
自公両党の改正案骨子は、電子メールでの投票の呼びかけは政党や候補者に限り、事前に同意した有権者らに送信できる。
ホームページに誘導する有料バナー広告の掲載は政党に限り、違反すれば禁錮2年以下か、罰金50万円以下の罰則を適用し、
公民権も停止するとの内容としている。
また匿名での中傷行為を防ぐため、サイト上で特定候補の応援や「落選運動」を行う場合、氏名やメールアドレスの表示を義務づける。
メールの送信者がこれに違反した場合、禁錮1年以下か、罰金30万円以下の罰則を科し、公民権も停止する内容とした。【福岡静哉】
◇ネット選挙解禁をめぐる自公案のポイント◇
・メール、フェイスブック、ツイッターでの投票呼びかけを全面解禁する
・メール送信は政党と候補者に限り、送信先の事前同意を義務づける
・政党に限り有料バナー広告の掲載を解禁する
・違反者には禁錮2年以下か、罰金50万円以下、公民権停止の罰則を科す
・施行後初の国政選挙から適用。国政、地方選で実施する
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