13/02/01 22:08:31.63 xrxoFZBRi
例えば、50年前に死んだ父親が作った1億円の借金を返せという請求を受けた場合どう対応するかという問題がある。
そんなはずはないという主張をしてもいいが、50年前の出来事ではそれを証明するのは難しい。
しかし、お金を借りたという事実を認めてしまって次の主張をすればほぼ確実に請求を退けることができる。
「当該金銭消費貸借にかかる債権の消滅時効を援用します」
今の日本の立場もこれとほとんど同じ。
相手の言う事実を認めてしまってこっちが有利な状況を維持するのが肝心。