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中国人「慰安婦」海南島訴訟 東京高裁判決要旨
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(3)平成19年最高裁判決の概要は,次のとおりである。
ア 上記X1及び亡Aの被害事実(原審が適法に確定した事実関係)の概要
(ア)X1
X1 は,1927年(昭和2年),山西省孟県で生まれ,同地で育った。
1942年(昭和17年)旧暦7月のある日,武装した日本兵と日本軍に協力していた地元
住民による武装組織が姉夫婦の家を襲い,
その際,X1は姉の家族とともに進圭村の日本軍の拠点に連行され,監禁された。
当時15歳であったX1は,その夜 から,隊長を含む複数の日本兵らによって
繰り返し輪姦された。X1は,約半月後,家族の助けにより帰宅できたが,
その後更に2回にわたり連行され,同様に 監禁,強姦される被害にあった。
(イ)亡A
Aは,1929年(昭和4年),山西省孟県で生まれ,同地で育った。
1942年(昭和17年)旧暦3月のある 日,多数の日本兵がAの住む村に侵入し,
父らとともに捕えられた。当時13歳のAは,複数の日本兵によって殴る蹴るの暴行を
加えられた上,強姦された。
その後,同人の母が銀700元を日本軍に支払って解放されたが,
その間約40日にわたり,繰り返し強姦,輪姦の被害を受けた。