12/12/17 05:31:32.56 96Q/PXHq0
第9条の2(自衛軍)
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を
確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
2自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、
法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、
法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために
国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、
又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる