12/12/08 12:39:22.20 TNHeiANG0
>>35
>>28は、「公共の福祉」を人権相互の衝突を調整するための原理と考える説で、内在的制約説と呼ばれ憲法学界の圧倒的通説。
行政上の強制執行等は、義務の根拠法令の趣旨などで正当化されるけど、根拠法令の趣旨となっている法的利益が規制される人権と比較して小さい場合は違憲となりうる。
しかも、根拠法令の趣旨たる法的利益は、公益とかじゃ余裕で意見になるから、人権規定に絡めて設定されている。
加えていえば、人権保障の見地から、強制執行は原則として代執行の形をとることになっている。