自民党片山「天から与えられる人権だと国への義務を忘れるから憲法草案で天賦人権説否定しました!」6at POVERTY
自民党片山「天から与えられる人権だと国への義務を忘れるから憲法草案で天賦人権説否定しました!」6 - 暇つぶし2ch341:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
12/12/08 13:49:05.83 sRHIhUSS0
大日本帝国憲法-wiki

言論の自由・結社の自由や信書の秘密など臣民の権利が法律の留保のもとで保障されていること(第2章)。

これらの権利は天皇から臣民に与えられた「恩恵的権利」とされた。
日本国憲法ではこれらの権利を永久不可侵の「基本的人権」と規定する。
また、権利制限の根拠は、「法律ニ定メタル場合」、「法律ノ範囲内」などのいわゆる「法律の留保」、
あるいは「安寧秩序」に求められた。
この点も、基本的人権の制約を「公共の福祉」に求める日本国憲法とは異なる。
ただし、現憲法の「公共の福祉」による制限も法律による人権の制限の一種であり、
現在、教育の現場で解説されるような、「旧憲法のそれは非常に制限的であり、
現憲法のそれは開放的である」とする程の本質的な差はないとする意見もある(ただし、
比較的な傾向としては肯定する)。
その立場からは、「人権が上位法の憲法典の形で明文で保障された」点に第一の意義があり、
また内容としては当時においてはかなり先進的なものであったとする。


最終更新 2012年11月30日 (金) 11:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。  ←←←


      クズサポが編集してる・これからする可能性大


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