12/11/29 13:21:41.75 G9cQYBtm0
>>419
過去スレ見れないのでレスは引っ張って来れないが
最初に彼らが主張したのは「党首討論自体」が放送法・公職選挙法に抵触するという話
その後「2党の党首討論」に変わり、公示日がいつか間違えてもいた
(既に公示されてるとか、12月1日公示だから時間が無いとか)
URLリンク(www.houko.com) 放送法
第4条「政治的に公平であること」
第13条「放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において
その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず
同等の条件で放送をしなければならない」
URLリンク(law.e-gov.go.jp) 公職選挙法
第150~第152条は「選挙期間」の「政見放送」について規定している
ちなみに第150条2に、政見放送における品位の保持条項があるんだが、安部ははたして守れるんだろうか