12/11/27 16:29:19.53 HMgtr5kZ0
>>621
九十七条で「この憲法が日本国民に保障する基本的人権」と定めているので
『享有を妨げられない』は『享有する』が前提にあって尚且つ『享有を妨げられない』と明言しているね。
というか「こくごじてん」を引いてもらえばわかると思うけど
「享有」という言葉は「権利・能力などを、人が生まれながら身につけ持っていること」になるので
「享有する/しない」ではなくて「享有を妨げられる/妨げられない」という解釈の方が正しいね
>>618
まあ簡単に言うと
九十七条の「最高法規」から「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」「基本的人権」を削除して、
憲法を「公権力の暴走を抑制するもの」から「国民の権利を制限するもの」へと変えた
十一条から「基本的人権の享有を妨げられない」を削除して
国家もしくは元首であらせられる天皇が「公益及び公の秩序に反する」とした対象について
「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を剥奪できるようにした