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運用報酬、全額没収へ=ファンドのインサイダー―金融庁
金融庁は7日、インサイダー取引の防止に向け、
ファンドを運用する機関投資家に対する課徴金額を大幅に引き上げる方針を固めた。
上場企業の公募増資をめぐる一連のインサイダー取引では、
機関投資家に対する課徴金額は少額にとどまり、抑止効果が不十分と判断した。
具体的には、機関投資家が顧客から受け取った月額運用報酬の全額に相当する額の
課徴金を科す方向だ。
金融庁が同日の金融審議会(首相の諮問機関)に素案を提示。
年末までに詳細を詰め、来年の通常国会に金融商品取引法(金商法)改正案を提出する。
現行法では、機関投資家への課徴金額は、違反取引を行った月に顧客から受け取った運用報酬額に、
運用総額に占めるインサイダー取引の対象銘柄の運用額の割合を乗じた額を徴収する。
このため、今月2日にエルピーダメモリ株の違反取引で摘発された米系ファンドに対する
課徴金の勧告額は12万円にとどまった。
月額報酬の全額を基準にすれば、課徴金額は9520万円に膨らむ。
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