12/10/26 03:14:25.87 j9k17U5c0
>>779
> として、DNA鑑定の証明力が弱いとした上で、他の様々な証拠から犯人認定に至っている。
だけどその他の情況証拠も、たとえば「証言は警察により誘導されている」という指摘については、
「判決は、誘導の可能性を織り込み済みであり、犯人の断定を他の状況証拠に委ねていてそもそも目撃証言に絶対の信頼を置いていない。」
なんて言い訳をしている。
情況証拠ばかりをたくさん集めて、それぞれが「間違っている可能性も織り込み済み。証明力は弱いが
他の様々な証拠から犯人認定に至っている。」なんて言ってて大丈夫なのか?
> 犯人が1人でないなら、被告人と別の犯人と被害者の3種類以上のDNAが存在するはずで、
> 被告人と違う2人分のDNAが出てきたとしても、被告人が犯人ではないという証明にはならない。
犯人が一人だとされたから暴行殺害の実行犯と認定されて死刑になったんだろ?
二人以上の可能性があるなら、たとえ共犯としても、殺人の実行犯かどうかは分からないじゃん。
たとえば、誘拐しただけで実行犯でなければ、明らかに死刑は不当だよ。