12/10/26 02:57:45.64 uHsWHT7d0
死刑の確定判決ではDNA鑑定について
>犯行と被告人との結び付きを推認させる積極的間接事実には違いないが、
>犯人が1人であるという前提事実が証明されていない以上、
>それが証明されている場合と比較すると、やや証明力が弱いといわざるを得ない。
として、DNA鑑定の証明力が弱いとした上で、他の様々な証拠から犯人認定に至っている。
そもそもDNA鑑定の証明力が弱いとした理由の1つに、
犯人が1人でない可能性が弁護側から指摘されていたからというものがある。
犯人が1人でないなら、被告人と別の犯人と被害者の3種類以上のDNAが存在するはずで、
被告人と違う2人分のDNAが出てきたとしても、被告人が犯人ではないという証明にはならない。