12/10/25 22:00:28.13 DCXteV9K0
>>289
刑事司法においては、白黒はっきりしない場合は白
もっともこれは最終的な罪を確定するときの話で、事実認定するときはそうではない
一定の推定力のある証拠(例えば自白したという書面)がでてきたならば、それを否定するにはそれが強要によるものなど任意性を覆す証拠を弁護側がださなければ
裁判所としては自白に基づいて裁判を下さざるをえない。証拠に基づく裁判だからね
だからこそ、任意性を検討できるように取調べ過程を全て可視化しなければならない