12/10/15 12:57:20.90 8eFBNGds0
>>214
Q.「不買運動は名誉棄損、または業務妨害にならない?」
A.①利害の公共性
②目的の公益性
③摘示事実の真実性
の3つを満たせば、名誉毀損罪は成立しません。
不買運動は通常①②を備えています。
あとは、事実に尾ひれを付けて③が欠けることがないようにすることが必要です。
業務妨害罪は「偽計」「威力」「虚偽風説流布」のいずれかの手段を用いた場合に成立します。
欠陥商品でないのに欠陥商品であると言いふらして不買運動を展開すれば「虚偽風説流布業務妨害罪」となりますが、
欠陥商品を欠陥商品として不買運動を展開するのは業務妨害罪となりません。
「名誉毀損罪」について
URLリンク(ja.wikipedia.org)
「信用毀損罪・業務妨害罪」について
URLリンク(ja.wikipedia.org)