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1997年11月11日付の小渕書簡があるため日本政府は尖閣諸島周辺の中国漁船を取り締まることができない - 暇つぶし2ch1:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
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【佐藤優の眼光紙背】1997年11月11日付の小渕書簡があるため日本政府は尖閣諸島周辺の中国漁船を取り締まることができない

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 尖閣諸島に対する挑発を中国が強めている。本17日中にも中国漁船千隻が尖閣諸島付近の水域に到達するようだ。
17日のMSN産経ニュースは、<中国中央人民放送(電子版)は17日、中国の漁船千隻が同日中にも沖縄県・尖閣諸島付近の海域に到着する見込みだと報じた。
日本政府による尖閣諸島国有化に対する対抗措置の可能性があり、日中間の緊張が高まりそうだ。>と報じる。

 しかし、日本政府は尖閣諸島周辺の排他的経済水域(EEZ、領海12海里の外側)における中国漁船の活動を一切取り締まることが出来ない。
外務省はこの問題にひたすら焦点が当たらないようにしているが、1997年11月11日付の小渕恵三外相(当時)書簡が存在するからだ。
これは、日本政府が中国に対して、日本の法律の適用を免除している奇妙な外交文書だ。

 1997年11月11日、東京で署名され、1998年4月30日、国会で承認され、2000年6月1日に効力が発生した日中漁業協定(正式名称「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」)という条約がある。
両国の排他的経済水域(EEZ)におけるルールを定めたものだ。

 この条約の第6条(b)に、

「北緯27度以南の東海の協定水域及び東海より南の東経135度30分以西の水域(南海における中華人民共和国の排他的経済水域を除く。)」

という規定がある。まさに尖閣諸島が含まれる水域だ。日中漁業協定本文はこの水域に関する規定を何も定めていない。


つづく
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