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埼玉県迷惑行為防止条例
第2条
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、
衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第4項の規定に違反した者
水着だとあかんか?
又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。でいける?