12/09/07 08:55:14.08 NyAhqZXJ0
>>519
民法勉強したら分かるよ。
親の身分が子の姓に影響を与えることはない。
女性(佐藤さん)が婚姻で夫(鈴木さん)の姓になったことを前提とすると、
両親の離婚に伴って父の戸籍に残るなら両親が離婚しても姓は変わらない。子の姓は鈴木のまま。
父の姓(鈴木)は変わらないからね。
子が母の戸籍に移り、かつ母が旧姓(佐藤)に戻った場合、母子は姓が異なることになる。母は佐藤、子は鈴木。
母が再婚し、新しい夫の姓(田中さん)を名乗ることになったら、届けを出せば子の姓(鈴木)も新しい夫の姓(田中)に変わる。