12/08/19 20:12:59.86 YECIDjVa0● BE:937574472-PLT(12100) ポイント特典
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非正規雇用の労働者でも、労働組合に入って会社と対等に交渉できる―。
牛丼チェーン「すき家」を経営するゼンショーによる首都圏青年ユニオンとの団体交渉拒否を断罪した
東京高裁(小池裕裁判長)の判決(7月31日)のなかに、この当たり前の権利を前進させる重要な指摘が書き込まれました。
労組未加入多数
いま日本で労働者の3人に1人、若者や女性の2人に1人が非正規雇用となり、正社員でも圧倒的多数が労働組合未加入となっている状況で、
地域ユニオンなどの1人からでも入れる個人加盟の労働組合が、労働者の権利を守る大きな役割を果たしています。
ところが、経営者が個人加盟労組を敵視し、労使交渉を拒否して職場を混乱に陥れる事例が相次いでいます。
すき家の事例もそのひとつ。青年ユニオンにアルバイトの若者たちが加入し、未払い残業代の支払いや
シフト差別是正などを求めて団体交渉を申し入れたところ、会社は拒否しました。
会社側が団交拒否の理由としたのは、
▽青年ユニオンには、すき家店員以外の組合員がたくさんいるから、団体交渉の資格がない
▽非正規雇用中心の労働組合は正社員を差別しており非民主的だから、憲法や労働組合法で認められた労働組合の資格がない
▽アルバイトは「業務委託」なので「労働者」とはいえず残業代は発生しない―などという荒唐無稽なものです。
そして、会社側は、すき家店員以外も含めた全組合員の名簿を提出しろなどと、青年ユニオンに不当な要求を行いました。
この会社側の主張は、東京都労働委員会、中央労働委員会、東京地裁でことごとく否定されました。
それにもかかわらず会社側が控訴して同じ主張を繰り返すことに対し、東京高裁は厳しい指摘を行いました。判決を読むと―。
▽青年ユニオンに対し、労組法上の資格の説明を繰り返し求め、組合員名簿の提出など「過度の要求」をする会社の姿勢は、
「団体交渉の回避・拒否など別の目的があったのではないかとの疑問を生じさせる」。
▽非正規雇用中心の労働組合を非民主的とする見方については、
「独自の見解が多数みられ、こうした主張で、団体交渉拒否を正当化することは到底できない」。
URLリンク(www.jcp.or.jp)