インターネットを解約されたことに怒り家族5人殺傷の引きこもりに2審も懲役30年at POVERTY
インターネットを解約されたことに怒り家族5人殺傷の引きこもりに2審も懲役30年 - 暇つぶし2ch1:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
12/08/06 17:06:20.16 dO6nF2Sh0● BE:279312252-2BP(6000)
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<家族5人殺傷>懲役30年を支持 名古屋高裁

愛知県豊川市の自宅で自分の家族5人を殺傷したとして殺人罪などに問われた無職、
岩瀬高之被告(32)の控訴審判決が6日、名古屋高裁であった。柴田秀樹裁判長は、
懲役30年(求刑・無期懲役)とした1審・名古屋地裁岡崎支部の裁判員裁判の判決を
支持し、弁護側の控訴を棄却した。

判決によると、岩瀬被告は家族にインターネットを解約されたことに怒り、10年4月17日
未明、自宅で眠っていた家族を包丁で刺し、父一美さん(当時58歳)とめいの金丸友美ちゃん
(同1歳)を殺害。母と友美ちゃんの両親である弟夫妻に重傷を負わせ、自宅に放火した。
被告は一美さんの長男。

約15年間ひきこもり生活を送っていた岩瀬被告は、1審で精神鑑定の結果、知的障害と
自閉症が認定された。このため、殺意の有無と責任能力が限定的だったかどうかが
争点となった。

1審判決は、普段から凶器の包丁を調理で使い危険性を理解していた被告が、被害者の
逃走を阻止した上で、急所を刺すなど手加減していないことなどから、殺意があったと認定。
被告が犯行後に自宅に放火し、血のついた服を裏がえしに着ていたことや、駆けつけた
警察官に「家族を刺して家に火をつけた」と説明した点を「犯行の意味を理解した上での行動」と
判断。完全な責任能力があったと認定した。

控訴審で弁護側は、「けがをさせようと最初に母の足を刺した被告が、精神障害のために
パニック状態に陥ったことで意識障害が生じ、ほかの家族を襲った」として殺意はなく
傷害致死などにとどまると主張。「重度の意識障害で制御能力が著しく低下」した心神耗弱状態で
責任能力は限定的だったとし、懲役20年を下回る判決を求めていた。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


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