12/07/05 11:26:58.17 KakLbidO0
>>876
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(被害届の受理)
第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、
その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは、
被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。
この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。