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違法ダウンロード刑罰化でYouTubeやニコ動の視聴も罰則対象になる?
6月20日、違法配信と知りながらインターネットのサイトから音楽や動画をダウンロードした場合に
、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す「改正著作権法」が国会で成立。今年の10月1日から施行されることになった。
この違法ダウンロード刑罰化では、ユーザーがネットにアップロードされた音楽や動画を“違法なもの”と知らずにダウンロードした場合は、罰則の対象外としている。
だが、ネット上に古今東西の音楽や動画が山ほどアップロードされている現在、それが違法だと「知っていた、知らなかった」をどのように立証するのか。
(略)
ダウンロード販売ならば、購入履歴がユーザーの手元に残るはずなので違法ダウンロードではないと証明することができるが、YouTubeやニコニコ動画(ニコ動)といった動画投稿サイトで視聴した場合は、議論が分かれる。
著作権法では“視聴するだけなら”、罰則の対象外としている。あくまで規制対象となるのは、違法にアップロードされたファイルをPCなどに「複製、保存する行為」だ。Y
ouTubeやニコ動などは再生するときに一時的にデータ(キャッシュ)が残るものの、著作権法上の複製にはあたらないので違法ではないというのが、この法律を管轄する文化庁の見解となっている。
しかし、これは旧来までの動画配信で使われていた「ストリーミング」方式を前提としている話。現在、YouTubeやニコ動が用いているのは「プログレッシブダウンロード」方式。
これは動画を一時的に「PCに保存して再生する」仕組みなので、規制対象に含まれるという解釈をする専門家もいる。
つまり、実際に法律が施行された後に、YouTubeやニコニコ動画を見ているだけでも「違法ダウンロードを行なっている」と裁判などで判断される可能性もゼロではない。
解釈がさまざまに分かれるこの改正著作権法、施行までに十分な議論が必要だ。
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