12/06/28 16:58:59.44 KANYo39U0 BE:2712442548-2BP(1000)
軽犯罪法 第一条4号
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
ニート
・生計の途がない→無収入なのでアウト
・働く能力がある→アウト
・職業に就く意思を有せず→アウト
・一定の住居を持たない→実家暮らしならセーフ。
しかし親が死んでから相続税や固定資産税が払えなくなるのは明白なので、
アウトになるのは時間の問題