12/06/21 18:53:22.08 S7dtUcv00
今審議中の児ポ改正についてはどうなのコレ?
「(検討)
第二条
政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって
児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、
インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)
に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。」
「議案件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
議案提出者 高市 早苗君外三名」
どうかんがえても非実在児ポ規制への布石じゃね