12/06/21 20:52:30.90 1Qv9tZumP
>>212
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>キャッシュであるから録音・録画に含まれないと言っている人もいるが、
>メモリ上の一時的な保持であればともかく、IEのテンポラリーファイルは一時的とは言い難いので、
>これを録音・録画に該当しないというのは困難であろう。
>また、録音・録画は、ことさらに行われることまでは要しない。
>視聴の際に、ダウンロードする場合を除外していることは条文上窺われない。
>文化庁の解釈では、47条の8は、視聴それ自体は、著作権侵害ではないので、著作権侵害でアップされた動画をブラウザ等で視聴する場合でも適用があるとしている。
>ただ、文化庁の公的解釈は、あまりアテにはならないのが実務家の感覚である。
>プログレッシブダウンロードは、技術面から見ると、ローカルへのダウンロードとローカルファイルの動画の視聴なのであるから、単なるサーバのファイルの視聴行為と言えるかは大いに疑問である。
>また、条文解釈としても、違法な著作物の視聴は、送信者の公衆送信権侵害によって行われており、著作権を侵害しないと言えるのかはなぞである。
ここ重要
>検察が当罰性を主張すれば、よほどの無理筋でも認める刑事裁判所が、
>自分との関係だけで著作権侵害でなければ、他との関係でどれだけ著作権侵害であっても良いと言うか、大いに疑問である。
キャッシュもアウアウ