12/06/15 12:46:29.90 2GZ8HMue0
>>54の続き
三 関係事業者の措置
有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講じるよう努めなければならないこと。
(附則第八条関係)
四 運用上の配慮
第一の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が
不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこと。
(附則第九条関係)
五 検討
第一及び三については、この法律の施行後一年を目途として、
これらの施行状況等を勘案し、検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすること。
(附則第十条関係)
第三 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
更にシンプルにまとめられたもの
著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱
第一 罰則の整備
著作権法第三十条第一項に定める私的使用の目的をもって、
有償著作物等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているものの
著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、
自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、
一一年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること。
(第百十九条第二項関係)
注:ようするに「有償」で「提供」する側の権利が優越する欠陥立法