【速報】違法ダウンロード刑事罰化 可決キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!! ★3at POVERTY【速報】違法ダウンロード刑事罰化 可決キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!! ★3 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト50:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 12/06/15 12:45:40.42 tUjTJGT/P xアプリとか使えなくなるの? 51:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 12/06/15 12:45:40.51 mxLiXOzZ0 高橋より日本国民にはこっちの方が重要だよな 52:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 12/06/15 12:45:43.20 86AaovM30 リッピングとか普通にやってるんだが 自分で買ったもんをPCやらWALKMANやらVITAに入れるのもダメなのかよ 53:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 12/06/15 12:45:47.02 bJMGWA4v0 >>46 キャッシュはセーフじゃないの? 54:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 12/06/15 12:45:48.65 2GZ8HMue0 著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱 第一 罰則の整備 著作権法第三十条第一項に定める私的使用の目的をもって、 有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となっているものに限る。)であって、 有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。以下同じ。) の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、 国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、 自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、 一一年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること。 (第百十九条第二項関係) 第二 附則の修正 一 施行期日 第一及び四の施行期日を平成二十四年十月一日とし、二、三及び五の施行期日を公布の日とすること。 (附則第一条関係) 二 国民に対する啓発等 1 国及び地方公共団体は、国民が、著作権法第二十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、 有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、 国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、 自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の 防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならないこと。 (附則第七条第一項関係) 2 国及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、 学校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならないこと。 (附則第七条第二項関係) 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch