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>>509
そんなことないで
(2)働いていても収入が生活保護基準以下であれば受けられます
「働いていると生活保護は受けられない」と思っている人がいますが、そんなことはありません。
生活保護は、厚生大臣が決めた基準額を住んでいる地域や家族構成に応じて計算しますので各世帯によって額は違います。
計算した基準額以下の世帯であれば、その差額が保護費として支給されます。
収入があっても、厚生大臣が決めた保護基準以下の収入であればだれでも受けることができます。
例えば、働いている三十五歳の夫と三十歳の妻、九歳と四歳の子どもの四人家族で毎月の保護基準がどうなるかを九七年の生活保護基準で計算すると
、おおむね次のようになります(住宅扶助は一般基準で計算)。
一級地の1は二十四万五千七百円、一級地の2は二十三万六千六百十円、二級地の1は二十二万七千六百円、
二級地の2は二十一万八千五百五十円、三級地の1は二十万二千二百六十円、三級地の2は十九万三千二百十円です。
なお、この基準は月々の保護基準の目安であり、実際に受けられるかどうかを判断(要否判定)
する場合の基準は少し違ってきます。 収入が基準をこえている場合でも、
家族のだれかが病気になり、医療費を支払えば生活保護基準以下になる場合も受けられます。