12/06/01 16:33:31.44 ITOjDMGP0
普門大輔弁護士のお墨付き!
・エアコンなどの家電の保有は認められている
・持ち家があっても生活保護を受けることが出来る
(住むことによる利益よりも売ったときの利益が著しく大きい場合のみ売る)
・河本さんの場合も梶原さんの場合も全く不正受給ではない
・子供を私立に入れ教育費をかけまくっていて母親に仕送りができない場合などでも、
生活保護を問題なく受けられる
普門大輔弁護士は「大阪朝鮮高級学校運動場明渡し裁判」の弁護士
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URLリンク(www.g-jinkenho.net)
外国人人権法連絡会 西早稲田2-3-18