12/05/31 23:05:14.80 KKb6SWeR0
>>405
詐欺罪成立に必要なのは、①欺罔(嘘つくこと)、②錯誤、③処分行為、④損害
たとえば、
役所から扶養できますか?ときかれたときに、
いや、金ないんで無理です(ほんとは金どっさり)と嘘つく(①)
これによって、役所はなまぽの要件みたすんだなと錯誤に陥り(②)、
生活保護の受給を開始し、金を支払う(③、④)
これで成立。
あと、別途不作為の詐欺というのもある
これはたとえば、釣り銭詐欺という事例で問題になる
店で多くおつりもらったのにそのままねこばばするってやつ
これを生活保護に応用すると、
たとえば、
生活保護開始当初は資力がなくて扶養義務が無理だったとしても、
後に資力を有するに至った場合には、その旨を役所に告知する義務が認められ(なまぽ法61条63条など参照)、
この告知義務違反により不作為の詐欺が認められる