12/05/16 10:38:00.14 vuOEe46x0
>>528
児ポ法やわいせつ関係以外でそんな判例あるの?
あったなら、後学のためにも教えてほしい。
今回の場合、ひろゆきが問われるのは不作為の幇助犯って事になるんだけど、不作為の幇助犯が成立するためには当該不作為が作為と同価値性があることを要する。
具体的には、①作為義務が存在し、②当該作為に可能性・容易性があることを要する。
そして、①作為義務は、判例では排他的支配性(そいつしか作為を行うことが出来なかったかどうか)と作為義務を基礎付ける法令・契約・事務管理・慣習・条理があったかってことの兼ね合いで認定される。
で、本件の場合は、わいせつや児ポと異なり、今回の書き込みは一見して違法なものかどうかは判別できないし、第三者の要請しかないないから作為義務の認定は厳しい。
さらに、たとえ作為義務が認定されても、膨大な書き込みがある2chにおいて違法かどうかあいまいなものを一々削除することについて、②作為の可能性・容易性が認められるのかって問題もさる。
更に不作為の問題とは別に、管理人がよく解らない書き込みを削除せず、放置したことについて、果たして加罰的違法性が存在するのかって問題もある。
だから、当該書き込みは削除しなければならない旨の法令または裁判所などの命令が無い限りは、ひろゆきを有罪にすることは難しいと思うよ。
ひろゆきがいつも負けてる民事における削除義務とは訳が違うし。