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【欠陥憲法】(1)戦車にウインカー 「軍隊否定」の象徴
「チカッ、チカッ」
90式戦車の左前方のウインカー(方向指示器)が、オレンジ色のランプを点滅させ、左折の合図を出した。
平成23年11月6日夜、北海道苫小牧市内。東千歳駐屯地(北海道千歳市)を出発した陸上自衛隊第7師団の戦車部隊は交差点を行儀良く曲がっていった。
演習先の日出生台演習場(大分県由布市など)へ向かうためだ。
戦車にウインカー-。珍しい組み合わせのように見えるが、戦場で味方に合図を送るための装置ではない。
乗用車など一般車両と同じく、道路運送車両法第41条に則して装着しているのだ。視界の悪い戦車が平時に公道を移動する際は、前後に自衛隊の車両や隊員がつく。
ウインカーは必要ないと思われるのだが…。
実は、自衛隊法第114条と昭和45年の防衛庁(当時)の訓令によって、戦車は平時でもウインカーを免除されている。
それでもあえて、陸自の全戦車が装着しているのだ。
除外規定があっても自主的に取り付ける行動の背景には、憲法で明確に規定されていない自衛隊が戦後社会で「認知」されてこなかった厳しい歴史がある。
それが一般対象の法令への過度の配慮につながる。
戦車のウインカーは戦闘に支障をもたらすものではなく、奇妙な一例という話で済むかもしれない。
しかし、憲法の「軍隊否定」「自衛隊不在」によって戦後の日本が運営されてきた結果、有事や緊急事態への対処を誤らせかねない問題は数多く残っている。
専守防衛が防衛政策の基本なのに、道路や橋は戦車の重さにお構いなしに造られる。
高速道路も一部は有事に滑走路に転用できるようにしておけば合理的だが、そんな配慮はない。
ミサイル防衛を唱えながらシェルター一つ造らず、原発は、テロはともかく軍事攻撃には備えていない。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
陸上自衛隊東千歳駐屯地を出発し、市街地の交差点で左折の方向指示器を点滅させる90式戦車=平成23年11月6日夜(陸上幕僚監部広報室提供)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)