12/04/28 07:03:26.28 qijd2gLJ0
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「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」にすり替わっている点に注目してもらいたい。
「公共の福祉」とは人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のこと。
簡単に言えば社会生活の中では一人一人の人権は保障されている以上、どこかで誰かの人権と
衝突する場面が発生する。そこで人権と人権の矛盾・衝突を公平に調整するために法律や条例
で人権相互をいい具合に調整する。これが「公共の福祉」である
「公益及び公の秩序」だと、端的に言えば国家や政権政党の設定した利益や秩序を意味する事になる。
つまり国家や政権政党に逆らう者、都合の悪い者は一切の権利を剥奪しても合憲であるという事になるのだ。
特に自民改憲案第二十一条では「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」とあるから、国家や政権政党が一言
「「公益及び公の秩序に反する!害する!」と認定するだけで、一切の活動・表現、言論活動ができなくなる。