12/04/28 15:50:01.64 w9+ybhsl0
僕は将来建築家になりたいと思います。そこで、設計計画の参考にしようと店内を撮影したら犯罪ですか?
もしこれが犯罪ならどのような刑罰があるのでしょうか?
(10代:男性)
A.
注意されて店内から退去するよう求められたにも関わらず、
退去しなかった場合には不退去罪が成立する場合があります。
設計計画の参考にするために、店内を撮影するだけでは、刑法上の犯罪は成立しないと考えられます。
あり得るとすれば、正当な理由がないのに人の建造物に侵入した場合に成立する「建造物侵入罪(刑法130条前段)」がありますが、
お店を利用しつつ、設計計画の参考にするために写真を撮影するだけでは、「正当な理由がない」とまではいえないでしょう。
ただ、写真撮影を注意され、店内から退去するよう求められたにも関わらず退去しなかった場合は、「不退去罪(刑法130条後段)」が成立する場合があります。
利用客として訪れて注意受けて即座に退店した金バエのスマホ強奪
キビシー!