12/04/28 15:09:54.92 7AkUT09n0
>>656
カメラを持って店内を撮影しているキチガイ風な男性=盗撮犯なのか?
自身や周りの撮影程度では盗撮にならないぞ
>>658
盗撮の構成要件と判例(ウィキペディア参照)
最高裁判決
2008年11月10日、最高裁判所第三小法廷は、北海道のショッピングセンターで女性客の後ろを執拗に付け狙い、
カメラ付き携帯電話でズボンを着用した同女性の臀部を近い距離から多数回撮影した行為を、被害者を著しくしゅう恥させ、
被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとして、
北海道の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に違反すると認定した[7]。
水着や裸体ではなく着衣の姿であっても、被写体人物を著しくしゅう恥させ、
不安を覚えさせるような撮影行為は条例違反になることを示した。
しかし、「しゅう恥させ、不安を覚えさせるような撮影行為」に対しての基準が制定されているわけではなく、依然として曖昧な状態である。
今回は著しく羞恥させるような撮影だったか?違うでしょ?
解釈を広めにとっても適用されない