12/04/27 22:43:06.10 02fz1ps00
>>842
日本は面白い国でこういう法律が昔からある
決闘罪は決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、
決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。
もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。
決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6月以上2年以下の有期懲役
決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の有期懲役
決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1月以上1年以下の有期懲役
事情を知って決闘場所を貸与・供与した者(4条2項) - 1月以上1年以下の有期懲役