12/03/16 22:02:03.38 XX1lYLts0 BE:1253460029-PLT(12000) ポイント特典
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先祖の因縁などと不安をあおって献金を強要されたとして、福岡県内の世界基督教統一神霊協会
(統一教会)の元信者の女性が、教会に対し約5億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福
岡高裁(木村元昭裁判長)は16日、一審が退けた勧誘行為の違法性も認定、賠償額を約8100万
円から約3億9000万円に増額した。
判決によると、元信者の女性は1999~2005年、つぼの購入や献金で総額約4億3000万円余
りを支払った。
統一教会側は「献金は自由意思だった」などと主張。一審福岡地裁は昨年2月、うち約6500万円
分の献金などについて違法だったと認め、原告被告双方が控訴していた。
木村裁判長は、新たに3億円の献金についても、「高齢の親族が心臓手術を控えていた原告側の
不安に乗じ、演出などを用いて献金で命を助けられると考えるようにさせた」などとして、勧誘行為が
違法だったと認めた。(2012/03/16-19:58)
賠償を3億9000万円に増額=統一教会の不法勧誘認定-福岡高裁
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