12/01/19 14:22:41.61 92J4qUPe0 BE:30342896-PLT(12502) ポイント特典
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東日本大震災の被災地で、がれきの撤去作業をしていた仙台市太白区の男性(47)が、警察官から職務質問(職質)を受け、缶切りやドライバーなどが付いた
「十徳ナイフ」を持っていたことから、銃刀法違反容疑で約三時間にわたり任意で取り調べを受けた。男性は「被災地の実情を無視した捜査権の乱用」として十九日、
弁護士と連名で警察当局に公開質問書を提出し、説明を求めた。 (大野孝志)
男性と弁護士によると、昨年十月九日午後四時ごろ、同市若林区の畑で、津波で流れ着いたがれきを撤去するボランティアをしていたところ、市内に派遣されていた
警視庁の警察官から「そのがれきをどこへ持っていくんだ」と職質を受けた。
周辺で、がれきから金属類を勝手に持ち去り、売りさばく者がいることを知っていた男性は、職質に応じた。地主の許可を得ていることを説明し、運転免許証や
乗ってきたトラックの中を見せた。
男性は「地元の者が何もしないのは申し訳ない」と九月から、ボランティア組織を通さず一人で休日に作業していた。腕章などはしていなかったが、直前には地主から
「ご苦労さま」と飲み物を受け取っている。人目のある昼間の作業で、地主に確認すれば、怪しくないことは明らかだ。
それでも、警察官は車内のバッグを勝手に開けて十徳ナイフを見つけ「これは駄目」と指摘。十徳ナイフには、刃渡り八・七センチのナイフが付いていた。
銃刀法は刃渡り八センチを超える折り畳み式の刃物を正当な理由なく携帯することを禁じており、警察官は男性に正当な理由がないと判断。任意であることの説明もなく、
車で約二十分の宮城県警仙台南署に同行させ、午後八時まで事情聴取した。十徳ナイフは任意提出させた。署員は「運が悪かったと思って、あきらめて」と告げた。