12/01/20 06:56:16.53 WvzbNX1f0
>>501
第二条2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、
刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する
飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる
装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で
一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
文系遊びすぎ