13/04/18 22:18:31.28 s2ai3D65
>>276
お返事ありがとうございます。
教授することは可能だが、既存の加圧ベルトを用いて業を行うとH氏の知的財産権に触れてしまうので、
H氏が新しい加圧を作るや、既存の加圧ベルトについてのアクションを起こすまでは加圧トレーニングはやめておくべき。
商標権に関しては、ロゴは勿論、看板などから「加圧」「加圧トレーニング」等の商標権に触れそうなものを外す。
仮に6月の判決で無効が確定した場合、少し加圧トレーニングを行うことを様子見したほうが良さそうな気がしますね。
そして加圧ベルトは今、H氏に知的財産権があるということは、厳密に言うと、今加圧ベルトで業を行っている加圧トレーナーは業にふれていることになるのでしょうか?