13/04/18 19:25:10.13 pc0bwtXZ
まだ特許は無効には、なっていません。
加圧トレーニング方法論の特許が無効となれば、【 教授】いわゆる、[教えて良い]と
いう独占権がなくなりますから、教えることは可能です。
しかし、KJAPANの加圧ベルトは、橋本氏の知的財産権にふれているため、業とする目的では本来できません。
橋本氏が訴えてきた場合ですが。いまは、一番重要な方法論の特許無効を優先にしているようです。
(空圧式筋肉増強器具は、KJAPAN S氏とY氏にあります)医療用は、H氏の特許申請済があります。
商標権に、ついては多数あります。しかし、穴だらけです。【加圧トレーニング】という看板は、41.
44分類を取得してあるため、看板を外すべきです。橋本氏のアドバイスで、芸能人の経営のジムは、すぐに外してます。
無効になれば、企業秘密は、関係ありません。講習を受けた内容でさえ、真偽が問われます。
それどころか、資格費用返還請求ができます。
商標権が沢山登録されていますから、緻密に戦略をたてないと法にふれます。
また、加圧ベルトの知的財産権がありますから、同じようなベルトであると法にふれまず。
任天堂が3D特許侵害で訴えられたケースで特許所有者 富田氏〈元ソニー)が勝訴し28
億円の支払い命令が米国裁判所での判決でした。アルゼ対サミー、JAL対ANAのケースをみると
知的財産権の侵害金額は、高額になっています。加圧を教える行為は、フリーになっても
その他の知的財産権を把握していかないと、大きなリスクがあることは、確かです。
H氏が、新しい加圧を作れば解決だと思いますが、わかりませんね。