13/04/17 00:29:57.12 1B44cLZR
>>261
いいせん言っていると思うが、ちょっと違う。
【本質的には、29条1項柱書違反で勝負すべきかと思うが、「医療行為」
か否かはグレーな範囲があり、 裁判所の裁量が大きくなるので、ここで勝負するのは、賢い戦略ではないと思う。】
このグレーがハッシーの証拠で明白になっているよ。判例として特許庁での審決、知財高裁での判決、米国最高裁の判決が一致している。
医療類似行為、名称特定外医療行為も方法論としては、特許法29条1項柱書違反です。
KJAPAN側は、特許庁法廷で【本件発明は、もっぱらフィットネスクラブ、スポーツジムに於いて行われる筋力トレーニングとしての使用
を想定したものである】と回答を明確にしている。美容にも利用できない。
また、【緊締具を用いて、特定的に増強しようとする目的筋肉に流れる血流を止めることなく阻害した状態でのトレーニングにより、緊締具を用い、血流を阻害しない従来のトレーニング】とあり、
【筋肉の増強を図る】から【筋肉を増強させる】と訂正している。よって無効申請が棄却された。
特許法第36条違反もハッシーは主張している。
それと、【著作権の件】
「著作権は複製権なので、著作者に無断で同一の文章をパンフレット等に載せないように」と注意書きを記載すれば済むことです。
しかし、知的財産権を理解できない人に、あたかも米国著作権で資格が有効のように、見せている。
【結論】 よって、加圧トレーニングの実施権と、米国著作権とは、全く関係ない。!
誰かわかりませんが、ありがとうございました。すぐに、原告 ハッシーに連絡いれますね!