13/04/16 23:28:21.96 wg1T8Oz5
加圧トレーニングに興味がありいろいろ調べてみると、
今、特許問題があることを知った。
特許庁の審決書を見ると、争点が大きく2つあるように思った。
一つが、発明が「医療行為」に当たり、産業上利用できる発明でないとする29条1項柱書違反。
もう一つが、雑誌?の公知資料から、バンドで腕等を絞ることで、血流を制限するという技術が公知であるとする29条1項3号違反。
本質的には、29条1項柱書違反で勝負すべきかと思うが、「医療行為」か否かはグレーな範囲があり、
裁判所の裁量が大きくなるので、ここで勝負するのは、賢い戦略ではないと思う。
よって、この裁判では、裁量の幅が狭い29条1項3号違反で勝負する方がいいと思う。
無効審判では、「血液を流しつつ」血流を制限する点が、公知資料と異なるとして、
29条1項3号違反は否定されたが、
公知資料には、初めの方に「縛り方を緩くしても、きつくしてよい」との記載がある。
このことから、「血液を流しつつ、血流を制限する」状態が、記載されていると言える。
また、「筋肉トレーニングについて」公知資料には記載されていないが、
これは単に作用効果の記載であって、公知資料にも内在する作用効果である。
よって、公知資料と、本件発明は同一である。
との主張をしていけば、裁判所は無効を言うしかないと思うが…。