13/03/28 09:00:06.18 pNNjaFrE
解読ー本当ですか?の質問の答え【一部本当で、一部ウソです】
例えば【商標法等の知的財産法の保護】との記述は、「加圧トレーニング」
の商標登録は、第9.10.25.28.41.44分類のみです。従って残りの分類は
、独占範囲内ではありません。自由です。問題なのは、知的財産権の理解できない人に対して、故意に、威嚇していること【 周知表示混同惹起行為 】が問題な団体です。この団体が不正競争防止法に触れています。
実際、下記の文章を読んで下さい。
【無資格者による権利、利益の侵害行為が判明した場 合には、侵害者に対する
法的措置を含む厳正な措置を採っていく所存ですので、念のため 併せてお伝え致します。なお、当グループが有する法的権利及び利益の詳細につきまして は、
2012年7月1日付の「加圧(KAATSU)トレーニングの法的権利】
◼ 要するに、訴えます よ【 法的処置 】と言っています。
私たち大阪団は、知的財産について橋本社長のレクチャーを受けています。
特許が無効になれば、平成5年迄遡り無効になるため、加圧資格の価値は、
全くゼロです。期限がきれることと、無効は、全く違います。
上記、弁護士が記述しようがゼロはゼロです。知財高裁で、結果どうなる直視する必要があります。