11/12/24 13:13:24.94 LuqFyWE8
ヒョウ君へ
トンズラしないで質問に答えてくれ
司法書士ー民事訴訟法「既判力が及ぶものについて」
既判力が及ぶものについて以下の違いが分からず類似する問題にあたるといつも迷います。
「土地」と「建物」とでは結論が異なるのでしょうか?
原則は賃借人には及ばないと考えて...建物であれば、
口頭弁論終結後に賃借したのであれば、
及ぶ...?と考えたのでいいのでしょうか?
どのように考えると良いのでしょうか?
予備校等にも質問として提出をしてきたのですが明確な回答を得ることが出来ないままで数年...解決できずにいます。
どうぞ宜しくお願い致します。
◎家屋を収去し該土地を明け渡す旨の裁判上の和解は、
和解成立前から家屋を賃借占有せる者には効力を及ぼさない。
(大決昭7.4.19)
◎土地賃貸人が賃貸借契約の終了を理由に土地賃借人に対して
建物収去土地明渡を求める訴訟継続中に、
土地賃借人から建物をこれに基づいて建物および
その敷地の占有を承継した者は、民訴法50条第1項にいう
「その訴訟の目的である義務」を承継した第三者にあたる。
(昭和41.3.22)
◎土地の適法な転借人は、賃借人の土地明渡義務が
判決で確定している場合でもこれがために当然土地明渡しの
請求を拒みえないものではない。
(昭和31.7.20)